保護責任遺棄なんて、警察の判断でどうにでもなる非常にあいまいな刑法である下村ちゃんの子供は、上が3歳であり、3歳なら自分で食事も取れるはずである。また、昭和なら3歳が下の子のお守をするなどもあった。すなわち、下村ちゃんは冤罪であり、起訴猶予が妥当である。下村早苗ちゃんは起訴されないべきであり、また起訴されても最高裁まで争うべきであるまた、自分の責任という罪の意識から「死ぬかもしれないと思った」などと、ブラフからくる反省の...