急に車線変更して後ろの車が追突した場合この場合、ぶつけられた側の過失を重くするべきこの場合ぶつけた側には過失無しにするべき全て追突された側の修理代自腹負担制度にすべき、急に曲がったり車線変更これは進路妨害。