同志社大学教授 渡辺武達 ないがしろにされたメディアの倫理 この五月三〇日、いわゆる信平訴訟(東京地裁民事二八部、平成八年ワ第一〇四八五号損害賠償請求事件)がその提訴内容に整合性がなく事実とは信じがたいこと、よってこれ以上の裁判の継続は訴えられたひとに不当な応訴負担を強いることになる、法律用語でいう「訴権の濫用」として却下された。これで一連の関連訴訟はすべて否定されたわけだが、今度の判決は訴え時の記載事項が反論され...