憲法9条 安全保障1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、戦争放棄を理想とする。我が国は平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な防衛措置をとることができる。そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする軍隊を保持する。2 軍隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。という案です。