元交際相手らの車に無断で衛星利用測位システム(GPS)を取り付けて居場所を知ることが、ストーカー規制法が禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた2つの事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷は30日、「見張りに当たらない」との初判断を示した。裁判官5人全員一致の意見。◆ストーカー規制法に規定なし 同法は住居や勤務先など相手が普段いる場所の近くで見張ることを禁じているが、GPSに関する規定はない。GPSを使ったストーカー被害...