■そのパソコンはネット配信が見られますね放送法第64条第1項前段には、“協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。”と書いてあります。協会とは、日本放送協会、つまりNHKのことです。これが、NHKが受信料を徴収する根拠となっているわけです。但し、厳密には受信契約の根拠条文に過ぎず、受信料徴収の根拠条文ではありません。契約した場合に支払義務が生じることか...
■そのパソコンはネット配信が見られますね放送法第64条第1項前段には...