インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」により、マッチングアプリは18歳未満の登録はできません。そのため、マッチングアプリは高校生を除く18歳以上が法に基づく登録対象となります。一方でビーリアルを用いた一部のアプリでは、実質的な「マッチングアプリ」の機能を提供しながらも「4歳以上」から登録可能としているケースが見られ、出会い系サイト規制法に基づく規制対象ではないか?という声が上がって...
インターネットを介して面識のない異性同士が交際する機会を有償・無償を問わず継続的に提供すること。出会い系サイト、およびそれに相当するインターネット上の書き込みも異性紹介事業と判断される。[補説]インターネット異性紹介事業の要件は平成20年(2008)施行の改正「出会い系サイト規制法」において定義され届け出が義務付けられている。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す...
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