道路における禁止行為第19条 法第 76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。