交通前科は隠しても分からないと言われますが、そんなことはありません。略式とは言え、裁判所で科された罰金刑は正式な刑罰で、犯罪者として罪が確定したということです。交通前科も、殺人犯などとおなじ犯罪の前科で、検察庁の犯罪歴にも残っています。この犯罪歴は、過剰に犯罪者を守ろうとする個人情報保護法によって、いまのところ一般人が見ることはできませんが、権限のある公務員は地方公務員でも参照できます。また業務として参照しなければならな...
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