永小作権(小作人の権利)耕作または牧畜のため小作料を支払い、地主の土地を使用する用益物権。小作料は、地主との契約によって様々。貸借権と違い物権であり、地主の承諾がなくても、第三者にその土地を利用させることができた。第2次大戦後の農地改革により、原則として強制買収されて、永小作人に売り渡され、ほとんど存在していない。昔は耕作放棄地はなかった。土地の修繕費用や税金は地主が出していた。