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信教の自由と盛況分離原則についての規定憲法第3章第20条の検索結果

■四国版 信教の自由と盛況分離原則についての規定憲法第3章第20条 検索結果


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    第一項信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。第二項何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。第三項国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。政教分離原則とは、国家(政府)と教会(宗教団体)の分離の原則。「政」とは、ここでは狭義において、統治権を行動する主体である「政府」を指す。広義におい...

    更新時間:2022/08/29 21:01


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