早く中山、菅野を辞めさせ、社会に害悪な北教組解体!統一教会並みに緊急性高い。
[匿名さん]
桜井先生が最近街宣やらなくなっちゃったからな
昔なら即駆け付けたと思うけど
いろいろ持病があるから体調のせいかな?
[匿名さん]
仮面ライダーBlackSunのあのキャラのモデルって桜井誠だよね
[匿名さん]
例の入管での事故もサヨが海外に言いふらしてるし本来なら先生が街宣してたんだけどな
[匿名さん]
北星中の事件は殺人事件
自殺教唆罪以外の刑罰に該当する場合も
自殺を唆して、本人を自殺に追い込んだ場合には、自殺教唆以外にも以下のような犯罪が成立する可能性があります。
(1)脅迫罪
「自殺をしないと殺す」などのメッセージを送る行為は、脅迫罪に該当する可能性があります(刑法第222条1項)。
脅迫とは、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪の告知のことをいいます。そして、相手方を畏怖させることができる程度の害悪の告知があった場合には、脅迫にあたります。
上記のメッセージを受け取った方が、自殺に及ばなかったとしても、当該メッセージによって恐怖心を抱いた場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
なお、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。
(2)強要罪 『中尾真穂はコレに該当』
上記と同様の事案では、強要罪に該当する可能性もあります(刑法第223条1項)。
強要とは、暴行・脅迫を手段として人に義務のない行為をさせ、または行うべき権利を妨害することをいいます。脅迫罪における脅迫と同様に、相手方を畏怖させることができる程度の害悪の告知をして、自殺を強要する行為は、強要罪に該当します。
「自殺しないと殺す」などのメッセージを送った時点で実行の着手があったといえますので、その後、本人が自殺を思いとどまったとしても、強要罪の未遂が成立することになります。
なお、強要罪の法定刑は、3年以下の懲役と規定されています。
(3)殺人罪 『中尾真穂はこれに該当』
自殺教唆罪は、自殺を唆された本人が自由な意思決定に基づき自己の生命を絶つという点に特徴があります。そのため、単なく自殺の教唆にとどまらず、本人の意思決定の自由を奪う程度の脅迫が手段として用いられた場合には、自殺教唆ではなく、殺人罪の間接正犯が成立する可能性があります。
[匿名さん]
上念司とバトルしてる頃まではどっちも頑張れで見てたけど
最近はすっかり大人しくなってしまった印象がある
[匿名さん]
先生にはがんがってもらいたい
議員は殆ど売国奴だし
[匿名さん]
そう!全て正論
言ったら弾圧されるようなこともちゃんと言うからな
[匿名さん]
日本第一党はそこまでしないんじゃないかな?
日本から叩き出せーとかは言うかもしれないけど
[匿名さん]