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共犯とは
共犯とは,単独ではなく,複数人が共同して犯罪を行う場合をいいます。共犯には,共同正犯,教唆犯,幇助犯があります。
共同正犯とは,複数人が共同して犯罪を実行するもので,全員が正犯となるものです。例えば,2人で1人の被害者をボコボコに殴って怪我をさせた場合には,傷害罪の共同正犯となります。
教唆犯とは,他人をそそのかして,その者に犯罪を実行する決断をさせ,それに基づいて犯罪を実行させるもので,正犯と同じ刑が科されるものです。例えば,AがBに対して被害者を殴るようにそそのかして,それによりBが一人で被害者を殴って怪我を負わせた場合,Aは傷害罪の教唆犯となります。
幇助犯とは,犯罪の実行行為以外の方法で,正犯の犯行を容易にするもので,従犯として扱われます。例えば,Bが被害者を暴行する際に,Aが木製バットをBに貸してあげ,それにより被害者が怪我をした場合,Aは傷害罪の幇助犯となります。
刑法第60条(共同正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
刑法第61条(教唆)
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。
刑法第62条(幇助)
1 正犯を幇助した者は,従犯とする。
2 従犯を教唆した者には,従犯の刑を科する。
刑法第63条(従犯減軽)
従犯の刑は,正犯の刑を減軽する。
弁護士法人
渋谷青山刑事法律事務所様より