二十七条の規定
福祉事務所の指導・指示は被保護者の自由を尊重し必要の最少限度に止めなければならない。
被保護者の意に反して指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない。
つまりケースワーカーは被保護者の自由を尊重し指導や指示を強制してはならないのです。
また生活保護法第五十六条には「被保護者は正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない」とある。
福祉事務所の指導・指示は被保護者の自由を尊重し必要の最少限度に止めなければならない。
被保護者の意に反して指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない。
つまりケースワーカーは被保護者の自由を尊重し指導や指示を強制してはならないのです。
また生活保護法第五十六条には「被保護者は正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない」とある。