>>347
ただいま放送されていたニュース23で、ツィッターに投稿された個人撮影のバイク無免許運転(シートに足を乗せて手放し運転)に関する動画を元に、京都府警の特捜課が内偵捜査の上で自宅を特定し、道路交通法違反容疑で逮捕状及び捜索差押許可状が裁判所から発布され、逮捕したと報道がありました。
この報道を見ても、まだ個人撮影の違法動画に証拠能力がないと言い切れますか??
書き込みをした以上、責任を持って返答を頂きたいと思います。
貴殿の聞いた警察とは、どこの警察署の誰が発言しましたか?それが本当であれば、県警本部監察課への情報提供を行う予定です。
ちなみに、証拠能力の有無はまず計算機から送致された検察官が判断し起訴・不起訴を決定します。もし起訴されれば公開法廷で証拠能力の審理が行われて、裁判所が最終的に刑罰を決定をします。
よって、警察官は犯罪を犯した人間を検挙して捜査し、犯罪証拠を揃えて検察庁に引き渡すまでが役割であり、証拠能力の有無の決定には直接関与しておりませんよ!