恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。
つきまとい行為(1号)・監視していることを告げる(2号)・交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・しつこい電話やメール送信(5号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)
つきまとい行為(1号)・監視していることを告げる(2号)・交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・しつこい電話やメール送信(5号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)
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# 中標津
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