お前らが流したいと思われるレス
>>308
上から順に
A.おっしゃる通り
風俗嬢は,所得税法204条1項6号にいう「ホステス等」に当たらないため,源泉徴収納付の対象ではない
A.風俗嬢は事実上の業務委託契約であり、個人事業主扱いになる。店は客から総額を受け取り、その中から経費や個室使用料等、決められた額を引き、残りの報酬を払ってるだけです
個人事業主である以上節税する権利もあります 報酬を得るまでに先に払った経費や、消費税も含まれてる事でしょう
それらを無視し、店が渡した報酬から一括で所得税等を徴収する事は、個人の権利侵害に当たります
よって風俗嬢は所得と経費を記録、保存し個別に確定申告を必ずしなければなりません
A.暗黙の了解と言ったグレーな物は無く明確な線引きはされてます
前にも誰かが書かれてましたが国税庁の摘発者番付で風俗嬢はいつもワーストに上がる職種です
女性である事、また社会的弱者の観点や個人の更正を鑑み、表だって無いだけだと思われます
A.インボイスに関してもおっしゃる通り
非常に協力な徴税システムです
風俗嬢個人の炙り出しもそうですが、おかしな店も表面化すると思われます