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NHK長崎
県の改正迷惑行為等防止条例 1日から施行
05月31日 18時28分
不当な客引き行為の規制強化などを定めた一部改正された県の迷惑行為等防止条例が1日から施行されます。
県の迷惑行為等防止条例は、ことし2月に開会した定例の県議会に条例案が提出されて可決され、1日から施行されます。
これまではわいせつ行為を提供する店への客引き行為が禁止されていましたが、改正された条例では、接待を伴う飲食店や風俗案内所、それに深夜マッサージへの客引き行為が禁止されたほか、現金と引き換えに人に客引き行為をさせることや、客待ち行為も規制の対象になりました。
県警察本部生活環境課によりますと、今回の改正には、住民や飲食店関係者などから、客引きが緊急車両の通行の妨げになっているという苦情のほかほかの都道府県と同様に規制する必要性があったことが背景にあるということです。
県警生活環境課は「条例の改正によって観光県の長崎県で安全に飲食できる歓楽街になることを期待する」と話しています。
また改正された条例では、去年6月、兵庫県宝塚市の住宅で洋式の弓・ボーガンで撃たれて4人が死傷した事件を受けて、凶器の携帯についての規制も強化されました。
今回新しくバットや木刀など人に危害を加えることができるものを人に不安を覚えさせるような方法で持つことが禁止されました。
条例は、1日午前0時から施行され、条例に違反すると、50万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料が課されます。
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