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2025/05/08 05:51
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NO.9230221

国東市役所②
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#1592024/11/07 23:53
書いたり消したりバカなん??いつまでも何がしたいんお前 カマチョ役員か?!

[匿名さん]

#1602024/11/08 09:01
1.自治会は日中戦争の頃から、日本各地で組織され始め、1940 年(昭和 15 年)に、内 務省の「部落会町内会等整備要領」により、市には「町内会」、町村には「部落会」が国によ って法的に整備されたのです。

2.戦争するのに都合が良いから法律で組織されたと言っても過言ではありません。


3.現代の自治会には法的な制約はなく、自治会は任意の自由な団体です。

4.従いまして、法的な制約は無く、自由に解散しても良いのです。

[匿名さん]

#1612024/11/08 09:02
法に触れるような大変な間違いを犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#1622024/11/08 09:02
自治会の道路清掃作業等は強制ですか?

強制だとしたら強要罪の疑いがありませんか?


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※そもそも、日本は意に反した強制労働(徴用)は違法なので、欠席者の罰金以前に、嫌がる人を無理やり作業に駆り出すことが違法だと思います。

※これも自治会員本人の意思で参加する場合のみ合法のはずです。

[匿名さん]

#1632024/11/08 09:09
〔自治会の用水路清掃など共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、強制的に罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※自治会で決議していても、欠席者の同意なしで強制的に罰金を取ればアウトです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#1642024/11/08 11:43
民生委員の皆様、誠にありがとうございます。

[匿名さん]

#1652024/11/08 11:49
>>164
【全国の世直し有志と、やる気のある政治家に拡散希望】


【民生委員になりてがいない問題点を2023年1月15日の新潟日報から抜粋しました・・・国民・県民・市民も一緒に考えて解決しましょう】


新潟日報、2023年1月15日27面から抜粋した【民生委員になりてがない問題点は下記の通りです】

                  記



①福祉分野のみならず、災害対策、消費者保護、交通事故予防等、幅広い行政機関からの協力依頼が増加。

②各分野の行政機関の間での調整がなされていない。

③民生委員でなくとも対応可能な事項まで協力要請がなされる。

④民生委員による協力が規定される法令の多さと協力範囲の曖昧さがある。

⑤縦割り行政の弊害と行政職員における民生委員への理解不足がある。これに加えて地域福祉を推進する団体として社会福祉法に規定される社会福祉協議会(以下「社協」と略す)においても

⑥地区社協活動、共同募金、行事の周知等、協力依頼事項が多い。

⑦社協会費の徴収等、民生委員の協力に疑問のある活動の依頼もある。

⑧生活福祉資金等、協働してきた事業においても情報提供の不足等など関係が変化している。

⑨社協職員における民生委員への理解不足。⑩社協の事務局体制の脆弱さにより、安易に民生委員に依存するなどが挙げられている。さらには、

⑪福祉団体等をはじめ、多様な機関・団体からの役員・委員の就任依頼の増加、いわゆる「充て職」が多い。

⑫学校をはじめ、多様な機関・団体等から事業や行事への協力要請や参加依頼がなされる。

[匿名さん]

#1662024/11/08 13:48
議会で質問する政治家諸君へ


1.マスコミが既に記事にした事など・・笑いたくなるような質問をしたことがありませんか?

 そのような質問は事前に、頭脳明晰で企画力等にすぐれた市民に質問して下さい。


2.質問の冒頭で個人的な事を発表するのは「議会の時間は税金」ですから「税金の無駄遣い」です。

3.市民は議会をシッカリ見ています。

※政治家諸君の大幅なスキルアップを望む。

《追記》

政治家諸君へ物申す・・多くの市民が満足するような政治の結果を出したことがありますか?

[匿名さん]

#1672024/11/08 16:01
ほとんどの市民が高学歴になったことで法的な知識も教養も高くなっています。

勉強不足の市役所職員や政治家諸君には目障りだと思いますが・・。

潔く、法的知識の高い教養ある市民に色々と教えて貰ったほうが良いと思っています。

[匿名さん]

#1682024/11/08 16:05
【削除されると、かつて「非国民」と脅迫されたような、戦時中の軍事国家みたいで恐いです】


◎憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

表現の自由とは、すべての見解を検閲されたり規制されたりすることもなく表明する権利です。

外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由です。

[匿名さん]

#1692024/11/08 16:13
自治会には

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、多数決の原則も必要ありません。

※総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。


※究極は、総会の開催も必要ありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※そして、法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、法的制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと推測します。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して~総会も開催せずに~昔みたいに~楽しい気楽なホントの助け合いの自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#1702024/11/08 17:50
《送り付け商品の対策》

1.2021年7月6日以降に、「送り付け商法」で送り付けられた商品は、即日処分できるようになりました。

2.また代金を支払う必要もありません。

3.誤って代金を支払ってしまった場合や、業者から文句を言われるなど1人で解決できない場合には、

 消費者ホットライン(局番なし188)や警察相談専用電話(♯9110)に相談しましょう。


※上記を近隣及び自治会の高齢者皆様が御存知なのか?確認しましょう。

[匿名さん]

#1712024/11/08 22:27
>>165
民生委員の皆様、伏して感謝申し上げます。

[匿名さん]

#1722024/11/09 06:59
>>171
【全国の世直し有志と、やる気のある政治家に拡散希望】


【民生委員になりてがいない問題点を2023年1月15日の新潟日報から抜粋しました・・・国民・県民・市民も一緒に考えて解決しましょう】


新潟日報、2023年1月15日27面から抜粋した【民生委員になりてがない問題点は下記の通りです】

                  記



①福祉分野のみならず、災害対策、消費者保護、交通事故予防等、幅広い行政機関からの協力依頼が増加。

②各分野の行政機関の間での調整がなされていない。

③民生委員でなくとも対応可能な事項まで協力要請がなされる。

④民生委員による協力が規定される法令の多さと協力範囲の曖昧さがある。

⑤縦割り行政の弊害と行政職員における民生委員への理解不足がある。これに加えて地域福祉を推進する団体として社会福祉法に規定される社会福祉協議会(以下「社協」と略す)においても

⑥地区社協活動、共同募金、行事の周知等、協力依頼事項が多い。

⑦社協会費の徴収等、民生委員の協力に疑問のある活動の依頼もある。

⑧生活福祉資金等、協働してきた事業においても情報提供の不足等など関係が変化している。

⑨社協職員における民生委員への理解不足。⑩社協の事務局体制の脆弱さにより、安易に民生委員に依存するなどが挙げられている。さらには、

⑪福祉団体等をはじめ、多様な機関・団体からの役員・委員の就任依頼の増加、いわゆる「充て職」が多い。

⑫学校をはじめ、多様な機関・団体等から事業や行事への協力要請や参加依頼がなされる。

[匿名さん]

#1732024/11/09 11:07
>>172
民生委員の皆様、重ね重ね感謝申し上げます。

[匿名さん]

#1742024/11/10 07:58
自治会の総会などで軽はずみに『自治会がイヤなヤツは自治会から出て行けぇ』『郷に入れば郷に従えぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#1752024/11/11 09:27
自治会の総会などで軽はずみに『自治会がイヤなヤツは自治会から出て行けぇ』『郷に入れば郷に従えぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#1762024/11/11 09:31
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#1772024/11/12 12:13
告訴はドンドン増えて行くと思います。

我慢の時代は終わりました。

[匿名さん]

#1782024/11/13 11:58
政治家諸君へ物申す・・多くの市民が満足するような政治の結果を出したことがありますか?

[匿名さん]

#1792024/11/13 14:30
>>172
民生委員の皆様、重ね重ね感謝申し上げます。

[匿名さん]

#1802024/11/15 08:13
政治家諸君へ物申す・・多くの市民が満足するような政治の結果を出したことがありますか?

[匿名さん]

#181
この投稿は削除されました

#1822024/11/15 08:16
告訴はドンドン増えて行くと思います。

我慢の時代は終わりました。

[匿名さん]

#1832024/11/16 10:16
1.選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。

2.候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

3.選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。さらに、選挙権の停止などの措置もとられます。

4.少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《選挙法違反の公訴時効6ヵ月、政界の隠された特権》

[匿名さん]

#1842024/11/16 10:40
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《落選運動》

1.国政選挙や地方自治体の選挙において、汚職にかかわるなど腐敗が懸念される候補者や特定の主義主張をもつ候補者などを実名で公表し、当選させないよう呼びかける市民運動。


2.公職選挙法では、落選運動は選挙運動にあたらないとされています。

3.インターネットの普及により広まった政治運動でアメリカや韓国など、すでに選挙期間におけるインターネット活用が進んでいる国において盛んに行われている。

4.とくに、韓国では2000年に行われた総選挙において腐敗政治家としてリストアップされた政治家の多くが落選するなど、投票行動に大きな影響を与えた。

[匿名さん]

#1852024/11/16 16:32
【落選運動は合法】

1.政党や候補者への投票を呼びかける「選挙運動」は公選法で選挙期間(公示日から投開票日前日まで)しか行なってはならないと定められ、多くの規制がある。


2.それに対して、特定の候補者を「当選させてはならない」と訴える「落選運動」は通常の政治活動とされ、個人で行なうのであればいつからでも始められる。

3. 嘘や誹謗中傷はNGだが、事実に基づいた評価や批判は自由にできる。

4. 選挙運動はポスターの掲示やビラの配布に規制があるが、落選運動にはそうした制限はない。

[匿名さん]

#1862024/11/16 16:45
【削除されると、かつて「非国民」と脅迫されたような、戦時中の軍事国家みたいで恐いです】


◎憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

表現の自由とは、すべての見解を検閲されたり規制されたりすることもなく表明する権利です。

外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由です。

[匿名さん]

#1872024/11/16 17:28
◎2013年5月に施行された「改正公職選挙法」においてインタネット選挙運動が解禁されました。

◎この改正に際して第142条の5に「当選を得さしめない為の活動」=落選運動について初めて選挙運動と区別して一定の条文を設けました。

[匿名さん]

#1882024/11/16 17:29
>>187
「改正公職選挙法」142条の5

(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図
画を頒布する者の表示義務)

第142条の5 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブ
サイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布す
る者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者
が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。


2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用す
る方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書
図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。


以上の通り、落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員
を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

[匿名さん]

#189
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#1902024/11/17 08:56
法に触れるような大変な間違いを犯している政治家はいませんか?

[匿名さん]

#1912024/11/18 07:56
多くの市民が高学歴になったことで法的な知識も教養も高くなっています。

勉強不足の市役所職員や政治家諸君には目障りだと思いますが・・。

潔く、法的知識の高い教養ある市民に色々と教えて貰ったほうが合理的だと思っています。

[匿名さん]

#1922024/11/18 11:45
《選挙違反した者を知っていたり、脅迫されたり、強要されたら、まず警察に通報》

1.警察と検察の役割の違い警察と検察は犯罪への対応をするという点では共通しますが、その役割は異なります。

2. 警察は犯人を見つけ、証拠を収集するという捜査活動を行い、検察に事件を送ります。

3.検察は、専ら警察から送られてきた被疑者について起訴するか否かを決定します。

4.検察から起訴されたら、法廷では有罪判決獲得のための各種活動を行います。

[匿名さん]

#1932024/11/19 09:44
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】



【落選運動は合法】

1.政党や候補者への投票を呼びかける「選挙運動」は公選法で選挙期間(公示日から投開票日前日まで)しか行なってはならないと定められ、多くの規制がある。


2.それに対して、特定の候補者を「当選させてはならない」と訴える「落選運動」は通常の政治活動とされ、個人で行なうのであればいつからでも始められる。

3. 嘘や誹謗中傷はNGだが、事実に基づいた評価や批判は自由にできる。

4. 選挙運動はポスターの掲示やビラの配布に規制があるが、落選運動にはそうした制限はない。

[匿名さん]

#1942024/11/21 13:46
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#1952024/11/22 09:13
>>193
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

[匿名さん]

#1962024/11/24 14:52
>>195
「改正公職選挙法」142条の5

(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図
画を頒布する者の表示義務)

第142条の5 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブ
サイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布す
る者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者
が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。


2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用す
る方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書
図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。


以上の通り、落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員
を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

[匿名さん]

#1972024/11/26 17:04
《2024年07月25日:NHK長野WEB特集から抜粋》

2020年の国立環境研究所の調査では、全国の市町村の7割で「自治会非加入者がゴミ集積所を使えない」などのトラブルを抱えていることが分かっています。

住民が自治会を訴える裁判も各地で起きていて、「加入しないと集積所を利用させない」という自治会の対応を違法だとした判決もあります。そもそも自治会の加入自体は任意なため「自治会への加入は強制できない」とした最高裁の判例もあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「自治会が維持・管理しているのに、未加入者が集積所を使うのはどうなんだ」という問い合わせもあります。

しかし、ゴミの収集は自治体の責務で、ゴミを捨てるには集積所を利用する必要があります。

市指定のゴミ袋を購入することで、ゴミ処理への一定の費用負担はしてもらっています。

自治会への加入は推奨していますが、それとは関係なく最寄りの集積所を使ってもらいたいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔繰り返します〕


「加入しないと集積所を利用させない」という自治会の対応を違法だとした判決もあります。

[匿名さん]

#1982024/11/27 11:09
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】


【落選運動は合法】

1.政党や候補者への投票を呼びかける「選挙運動」は公選法で選挙期間(公示日から投開票日前日まで)しか行なってはならないと定められ、多くの規制がある。


2.それに対して、特定の候補者を「当選させてはならない」と訴える「落選運動」は通常の政治活動とされ、個人で行なうのであればいつからでも始められる。

3. 嘘や誹謗中傷はNGだが、事実に基づいた評価や批判は自由にできる。

4. 選挙運動はポスターの掲示やビラの配布に規制があるが、落選運動にはそうした制限はない。

[匿名さん]

#1992024/11/30 08:44
スレ間違いのやつがおるな

[匿名さん]

#2002024/12/01 08:58
政治家諸君へ物申す・・多くの市民が満足するような政治の結果を出したことがありますか?

あっこっちのイベントに顔出すのは政治ではありません。

[匿名さん]

#2012024/12/01 08:58
>>198
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

[匿名さん]

#2022024/12/26 23:52
市営か町営か知らんがそんな住宅住みの人間が動物飼ってんの黙認しすぎ。お前らぬるま湯だよな。バカじゃねーの?ちゃんと仕事しろ!!

[匿名さん]

#2032024/12/27 08:19
>>202
どこの?

[匿名さん]

#2042025/05/02 19:08
市役所ってアばズレさん多いの?

[匿名さん]

#2052025/05/07 19:51
ほんとかえ

[匿名さん]

#2062025/05/08 05:51最新レス
新聞から国東市ん話題が減ってしもうた
発信力はどうなったん

[匿名さん]

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