>>996
売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならない(愛人や恋人等)。
このため、本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。
公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条)
売春の周旋等(第6条)
困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
売春をさせる目的による利益供与(第9条)
人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
売春を行う場所の提供等(第11条)
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)
売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)