>>663
>>664が記載している通り、原則として親族・教師・保護司等処遇に必要な人からのみ手紙が受け取れます。
結婚している・または婚約をしていて双方の両親が認め、少年院が認可した場合のみ手紙・面会ができます。
まぁ、なかなか許可されないのが現実なんですけどね(笑)
しかも、発信許可を取れるのは一級下という階級になってから。
少年院に入院して大体3〜4ヶ月目で申請ができるというシステムになっております。
心身安定の為とでもいいましょうか・・・。
鑑別所・留置場ならば、恋人や友人とも手紙のやり取りができるのに
なぜ、少年院は?とよく言われますけど
心身安定の為なんですよね(笑)
恋人などに会って、逃走を目論んだりされたら大問題ですから。
好きな人、早く仮退院できるといいですね。