>>154>>172>>178
パワハラの6類型
①身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。
丸めたポスターで頭を叩く。
②精神的な攻撃
同僚の目の前で叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される。必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。
③人間関係からの切り離し
1人だけ別室に席をうつされる。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に出席させない。
④過大な要求
新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられて、同僚は、皆先に帰ってしまった。
⑤過小な要求
運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業務だけを命じられる。
⑥個の侵害
交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。
何が業務の適正な範囲を超えているかについては、業種や企業文化の影響を受けるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが大事です。
*①〜⑥は、パワハラに当たりうる全てを網羅したものではなく、これら以外は問題ないということではありません。
厚生労働省雇用環境・均等局公式「あかるい職場応援団」