>>361
●懲戒免職の高校教師の、わいせつ行為は1993年。(このスレ訴えの年と近い)
市教委の発表によると、男性教諭は石田さんが中学3年生だった1993年から約2年にわたり、教諭の自宅でキスをしたほか、学校内で胸を触ったり、車の中で上半身の服を脱がせたりするなどのわいせつ行為を行った、と認定。
↑は拒否なく同意であり、わいせつ行為(性暴力)と判決。
背景に教師の児童への、わいせつ行為が後を絶たないための判決。
今後この様な事が再発してはならないと告訴されました。
ありえるからです。
こちらも↓
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以下は同様の事がもし他女子患者に行われた場合として見る検証です。
では患者に手を出したのが医師であった場合、医師免許取り消しとなると、この小児科医は伝えたが医学生であれば医師免許取り消しとならぬためその行為を行なって良いというのか。
そして患者は当時でも悪性ストレスにより脳障害進行リスク指摘もされ
疾患の病状には
性行為による陰茎挿入にて
子宮頚まで潰瘍与えるリスクある患者に行っている。
学生時代、担当であり知識としてなかったのか。
行為から先日数(確かな日数記憶なし)それまで無かった突発的多量出血あり(それ以降後日から出血無し。その2年後、著しい血小板低下により輸血)
この様なリスクある担当した女子患者に担当の医学生が院外で性行為を行い
学生時代やった行為を医師となりやれば医師免許取り消しとなると伝えた上、
やった事がバレるから大学の婦人科は受診しないでくれ頼むと泣きながら頼み込み。
この疾患病状は大学婦人科しか受診してはならないと担当医療者から伝えられクリニック系婦人科も大学病院婦人科でしか診察、判断できないと伝えられている。
同状態の女子患者に同行為が行われた場合は以下を考える。
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。