さっきはありがとうございました!
少しかかっちゃいましたね笑
[匿名さん]
公然わいせつ罪
不特定、多数の人が認識できる状態でわいせつな行為。実際に不特定または多数の人間にわいせつ行為が認識される必要までない。わいせつな行為とは,性器の露出や性交を行う、人間の性欲を刺激興奮させる動作で,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。この公然わいせつ罪は、刑法第174条で規定。
公然わいせつ罪は,他のわいせつ犯罪と異なり,被害者への身体的な接触がないから,刑が他のわいせつ犯罪と比較的軽い(①6ヶ月以下の懲役,②30万円以下の罰金,③拘留,④科料)。
公共の場で,身体の一部を露出した場合には,公然わいせつ罪が成立しない場合でも,軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪(刑罰としては,拘留または科料)が成立。
公然わいせつの罪には問われない。
多目的トイレで性行為をおこなうと管理者の意思に反して多目的トイレを使用したとして、建造物侵入罪(刑法130条前段)に問われる可能性があ。
建造物侵入罪に該当する場合、3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金。
[匿名さん]