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2025/06/12 19:49
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NO.12544850

女装が女子トイレや女湯を使うことは、犯罪か?常識的に許容されるのか? 68
報告閲覧数4794レス数845
合計:

#7962025/06/11 21:49
基本的に外いくと水分は取らない、多目的トイレが無かったら男子トイレ入りにくいし。

そのおかげで1度死にかけたおばかさんです

夏は水分とろうね

[匿名さん]

#7972025/06/11 23:40
ということで
ここまでの流れのまとめて終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例・報道等あり

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」という意向を別途特別に明示していない限り女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合のみこの【犯罪】の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#7982025/06/12 00:18
>>797について、AIにファクトチェックお願いしてみました


提示された主張「女装の女子トイレや女湯利用は完全に犯罪・許容されない」は、以下のように反証される:

法的誤り: 刑法130条や軽犯罪法1条23号は、女装者のトイレ利用に一律に適用されない。犯罪成立には不法侵入や覗き見の意図が必要であり、単なる利用では罪が成立しない。

社会的不整合: 性自認やジェンダー表現の多様性が認識される現代社会において、女装者の利用を一律に否定するのは現実と乖離している。

論理的欠陥: 「管理者の意思」や「一般国民の総意」を一面的に解釈し、多様な価値観や運用を無視している。

したがって、女装者の女子トイレ・女湯利用は、状況や意図次第で合法かつ社会的に許容されうる。主張の「完全に犯罪」という結論は、法的・社会的に誤った過剰な一般化である。

[匿名さん]

#7992025/06/12 07:35
これの「」で区切った箇所を特によく読んで(読んで理解できるものならな)一度考え直したら?
ちゃんと出典元も記載しているから、妄想でも何でもないぞ。

(趣旨)
第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
1 本条の趣旨
本法律が性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの変更を認める特例について定めることを明らかにするものである。

なお、
「本法律が妥当する範囲及びその効力は、性別にかかわる法令を適用する関係で、性同一性障害者の法令上の性別の取扱いを変更することにとどまるものであり、それ以外のところでのその性別の取扱いについてまで必ずしも定めるものではなく、ましてやその生物学的な性別まで変更するものではない。」

『解説 性同一性障害者性別取扱特例法』(南野千恵子監修、2004)
【第3章 性同一性障害者性別取扱特例法逐条解説]

とかいても、どうせクソリプ飛ばしたり煽ったりして考えないんだろうな、ここのおっさんどもは。

[匿名さん]

#8002025/06/12 07:44
>>798
これAIの回答丸写しですか?加工してませんか?
日本語変だし論理が不明な点がありクソコピペと同レベルとしか見なせない
新たなクソコピペなんか?

[匿名さん]

#8012025/06/12 07:47
>>800
そう思うのなら、その文章のファクトチェックしてみたら?
何が正解でどこが間違っているか、指摘しないと反論にはならないよ

[匿名さん]

#8022025/06/12 07:56
>>799
「生物学的性別」と「実際の運用による男女区別」は別ものです。引用文が示すように、性別変更特例法は戸籍上の性別変更に限定され、生物学的性別(染色体、性腺など)には影響を与えない。一方、実際の運用による男女区別は、戸籍、身体的特徴、性自認、施設のポリシーなど複数の要素に依存し、生物学的性別とは必ずしも一致しない。特にDSDや性別適合手術を受けた場合、この不一致が顕著になる。日本の法律では、これらの違いを明確に定義されていない

[匿名さん]

#8032025/06/12 08:35
いつまで同じやり取りしてんだコイツらw
そんなに女子トイレや女湯入りたいなら法改正して貰えるように署名集めるなりSNSで世論に働きかけた方がマシだと思うけどな
何十年、何百年かかるかは知らんがここで阿呆な会話してるよりは可能性あるだろうよw

[匿名さん]

#8042025/06/12 08:57
>>803
女子トイレや女湯入りたいとか、入れるとか、法改正を求めるってどこから出てきたの?
法律や現行ルールを示しただけなんだけど

誰もしてない主張に対して反対するのは、藁人形論法って言うんだよ

簡単に言えば、反論出来ないってことかな?

AIも認めたまとめでおわりましょうか?

[匿名さん]

#8052025/06/12 09:16
>>802
で?
運用上の性別はどう定義されてるわけ?
実例を示してください。
運用を重視するなら、
「MtFも男なんだから、女湯や女子トイレに入ってくるな」
という女性の意見が一番重視されるべきじゃないの?
どう考えても女装やMtFが女子トイレや女湯を利用する合理的な理由には無いんだけど。

[匿名さん]

#8062025/06/12 09:25
>>805
前提からして男女区別が『生物学的性別』ではないので
『女性の意見』も『MTFは男』も間違いです

女性にもいろいろいます、で終了です

[匿名さん]

#8072025/06/12 14:39
>>798
お前の壊れたPCの結果いらねーよ

[匿名さん]

#8082025/06/12 14:39
ということで
ここまでの流れのまとめて終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例・報道等あり

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」という意向を別途特別に明示していない限り女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合のみこの【犯罪】の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8092025/06/12 14:40
>>808
やっぱりこれが安定の結論だよな

[匿名さん]

#8102025/06/12 14:41
安定の結論が出ても延々と続きます


[匿名さん]

#8112025/06/12 14:41
>>809
ファファウトチェックの結果99.999%がフェイクとの結果です嘘はいけません

[匿名さん]

#8122025/06/12 14:44
>>801
みんなー!!

これからは投稿する前にAIというとても賢い方にファクトチェックしてもらって結果をつけましょうね

AIは嘘をつきません正確ですこの方の回答を絶対信用しましょう全知全能のお方です(笑)一生ついて逝きましょう

AIを使いこなすのは人間で人間の能力に左右されるのわからんのかね(笑)

[匿名さん]

#8132025/06/12 14:47
>>812
では反論をお願いします


提示された主張「女装の女子トイレや女湯利用は完全に犯罪・許容されない」は、以下のように反証される:

法的誤り: 刑法130条や軽犯罪法1条23号は、女装者のトイレ利用に一律に適用されない。犯罪成立には不法侵入や覗き見の意図が必要であり、単なる利用では罪が成立しない。

社会的不整合: 性自認やジェンダー表現の多様性が認識される現代社会において、女装者の利用を一律に否定するのは現実と乖離している。

論理的欠陥: 「管理者の意思」や「一般国民の総意」を一面的に解釈し、多様な価値観や運用を無視している。

したがって、女装者の女子トイレ・女湯利用は、状況や意図次第で合法かつ社会的に許容されうる。主張の「完全に犯罪」という結論は、法的・社会的に誤った過剰な一般化である。

[匿名さん]

#8142025/06/12 14:51
>>813
AIさまのファクトチェックに反論するなんて畏れ多ぐででぎまぜん

[匿名さん]

#8152025/06/12 14:51
ということで
ここまでの流れのまとめで終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
女装すれば使用できるは間違い
女装と言う条件のみで使えないは不当

【法的根拠】
個人の状態による、個別案件

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である
※この場合の性別とは、
公衆浴場は身体的特徴
公衆トイレは、周囲から認知される性別

②『女装』の性別
 性表現だけで、性別を区別するものでは無い

①・②より
女装(と見做した人)と言う条件だけで女子トイレ・女子浴場を使用出来ないと言うことは不当である 女装すれば使用出来る、と言うのも間違い

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8162025/06/12 14:52
>>815について、AIでファクトチェックしてもらいました

総合評価

結論: ほぼ正確。「女装すれば使用できるは間違い」「女装のみで使えないは不当」は、法的に妥当な見解。ただし、「不当」の判断は施設のルールや具体的な状況に依存します。

法的根拠: 正しい。個別案件ごとの判断が求められる点は、日本の法制度や判例(特に2023年最高裁判決)に合致。

解説①: 公衆浴場とトイレの性別基準について概ね正確だが、トイレの「周囲から認知される性別」は曖昧で、性自認の考慮が進んでいる点に補足が必要。

解説②: 女装と性別の区別は正確。

附則: 「一般国民の総意」は不適切。社会通念は多様で一律の総意は存在しない。

[匿名さん]

#8172025/06/12 14:57
>>816
AI使うまでもない(笑)常識の範疇

[匿名さん]

#8182025/06/12 14:58
>>816
嘘つくなよwwwAIがこんなこという訳ねぇだろwww

お前の下手な作文いらねーよ

それにしても下手な作文だなwww笑

[匿名さん]

#8192025/06/12 14:59
ということで
ここまでの流れのまとめて終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例・報道等あり

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」という意向を別途特別に明示していない限り女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合のみこの【犯罪】の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8202025/06/12 14:59
>>819
安定の常識ですね

[匿名さん]

#8212025/06/12 15:08
>>818
ではあなたもファクトチェックされてみてはいかがですか?

[匿名さん]

#8222025/06/12 15:11
法的根拠の反証
(1) 刑法130条(建造物侵入罪)の適用について
主張: 女装して女子トイレ・女湯に入ることは、管理者の意思に反する「不法な侵入」に該当し、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する。
反証:
刑法130条の構成要件: 「正当な理由」がなく、「他人の管理する建造物」に「侵入」することが必要。「侵入」とは、管理者の意思に反して物理的に立ち入る行為を指し、「不法な意図」が伴う場合に犯罪となる(最高裁昭和48年11月22日判決)。

女子トイレ・女湯の「管理者の意思」: 公衆トイレや浴場の管理者は、利用者の性別を「生物学的性別」に限定する明確な意思を明示している場合が少ない。むしろ、公共施設では性自認に基づく利用を認めるガイドラインが存在する(例: 文部科学省「性的指向・性自認に関する配慮について」、2015年)。

女装者の「不法な意図」の欠如: 単に女装して女子トイレ・女湯を利用する行為自体に、「不法な意図」(例: 盗撮、性的目的、迷惑行為)が伴わない場合、侵入罪の主観的要件を満たさない。たとえば、トランスジェンダー女性が性自認に基づいて女子トイレを利用することは、「正当な理由」として認められる可能性が高い(後述の判例参照)。

実務上の運用: 女装でのトイレ利用が即座に逮捕・起訴に至るケースはほぼなく、逮捕事例は「盗撮」や「迷惑行為」など他の犯罪行為が伴う場合に限定される。主張にある「数多くの逮捕事例」は、女装そのものが罪に問われたものではなく、別途の違法行為が問題視されたものと考えられる。

結論: 女装して女子トイレ・女湯を利用する行為は、単独では刑法130条の「不法な侵入」に該当しない。管理者の意思や利用者の意図を一元的に「男の侵入」と断定するのは誤りである。

[匿名さん]

#8232025/06/12 15:13
「管理者の意思」の前提について
主張: 女子トイレ・女湯は「性別に応じて用いる」ことを管理者が意図しており、女装者の利用は管理者の意思に反する。
反証:
管理者の意思の曖昧さ: 公衆トイレや浴場の管理者(例: 自治体、民間企業)が、利用者の性別を「生物学的性別」に限定する明確な規則を設けているケースは少ない。むしろ、性自認に基づく利用を認める施設が増加している(例: 東京都の公共施設ガイドライン、2020年)。

実務上の対応: 多くの施設では、女装者やトランスジェンダーが女子トイレ・女湯を利用しても、問題視されない場合が一般的である。管理者が「生物学的男性の排除」を明示的に意図している証拠は乏しい。

判例の存在: たとえば、トランスジェンダー女性が女子トイレを利用することを制限した企業に対し、差別と認めた判決がある(東京地裁2023年7月)。これは、管理者の意思が「性自認を尊重する」方向に変化していることを示す。

結論: 「管理者の意思=生物学的性別の厳格な分離」との前提は、現実の施設運用や判例と一致しない。

[匿名さん]

#8242025/06/12 15:14
主張: 女装者の女子トイレ・女湯利用は「常識的に許容されない」「良識ある一般国民の総意」に反する。
反証:
世論の多様性: 女装やトランスジェンダーのトイレ利用に対する世論は一様ではない。NHKの調査(2021年)では、性自認に基づくトイレ利用を「認めるべき」と答えた人が約40%、「場合による」が約30%であり、「認めない」は少数派である。

公共施設の対応: 日本の多くの自治体や企業は、性自認に基づくトイレ利用を認めるガイドラインを導入している(例: 渋谷区「ジェンダーフリーなトイレ設置ガイド」、2019年)。これは、「一般国民の総意」が主張の通り一方向に偏っていないことを示す。

国際的動向: 米国、欧州、カナダなどでは、性自認に基づくトイレ・浴場利用が法的に保護されている(例: 米国タイトルIX改正、2021年)。日本の「常識」が国際的基準から乖離していると主張するのは非現実的である。

実社会の事例: 女装者やトランスジェンダー女性が女子トイレ・女湯を利用し、他の利用者とトラブルにならないケースが多数存在する。主張の「許容されない」は、実際の社会的実態を誇張している。

結論: 女装者のトイレ・女湯利用は、社会的常識として一概に「許容されない」ものではなく、状況や性自認に応じて許容されるケースが多い。「一般国民の総意」との主張は、世論や実態を無視した独断である。

[匿名さん]

#8252025/06/12 15:45
>>821
結果、120%フェイクでした

[匿名さん]

#8262025/06/12 15:47
>>825
>>818はフェイク、と

でしょうね。完膚なきまでに反論されましたからね

[匿名さん]

#8272025/06/12 15:56
しかし不死鳥のごとく復活する

[匿名さん]

#8282025/06/12 15:59
>>827
ゴキブリの如く現れる
の表現間違い

[匿名さん]

#8292025/06/12 16:01
基地外にはひとりでやらせておきましょう

ということで
ここまでの流れのまとめて終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例・報道等あり

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」という意向を別途特別に明示していない限り女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合のみこの【犯罪】の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8302025/06/12 17:48
>>829
やはり、ゴキブリの如く現れましたか

[匿名さん]

#8312025/06/12 18:34
>>829
嘘つくなよwww完膚なきまでに論破されてんじゃねーかwww

お前の下手な作文いらねーよ

それにしても下手な作文だなwww笑

[匿名さん]

#8322025/06/12 19:13
それでも許されるなんて思ってる輩がいる、自分本位の方と理解できない方々。

[匿名さん]

#8332025/06/12 19:23
>>830
やはり、ゴキブリの如く現れた

[匿名さん]

#8342025/06/12 19:23
>>831

嘘つくなよwwwAIがこんなこという訳ねぇだろwww

お前の下手な作文いらねーよ

それにしても下手な作文だなwww笑

[匿名さん]

#8352025/06/12 19:25
>>832
オッサンが女子トイレ珍入して許されるとか言ってるやつは基地外

ま、変態の妄想なんだから適当に からかって遊ぼうぜ笑

そのうち 捕まって「女性と認められてる気がして…」とか「女子トイレの構造を確認したかった」とかいうまるでコントみたいな言い訳を報道の場で提供してくれるだろうから笑

[匿名さん]

#8362025/06/12 19:26
基地外にはひとりでやらせておきましょう

ということで
ここまでの流れのまとめて終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例・報道等あり

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」という意向を別途特別に明示していない限り女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合のみこの【犯罪】の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8372025/06/12 19:29
>>836
提示された主張「女装の女子トイレや女湯利用は完全に犯罪・許容されない」は、以下のように反証される:

法的誤り: 刑法130条や軽犯罪法1条23号は、女装者のトイレ利用に一律に適用されない。犯罪成立には不法侵入や覗き見の意図が必要であり、単なる利用では罪が成立しない。

社会的不整合: 性自認やジェンダー表現の多様性が認識される現代社会において、女装者の利用を一律に否定するのは現実と乖離している。

論理的欠陥: 「管理者の意思」や「一般国民の総意」を一面的に解釈し、多様な価値観や運用を無視している。

したがって、女装者の女子トイレ・女湯利用は、状況や意図次第で合法かつ社会的に許容されうる。主張の「完全に犯罪」という結論は、法的・社会的に誤った過剰な一般化である。


ということで
修正したここまでの流れをまとめて終了しましょう

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
女装すれば使用できるは間違い
女装と言う条件のみで使えないは不当

【法的根拠】
個人の状態による、個別案件

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である
※この場合の性別とは、
公衆浴場は身体的特徴
公衆トイレは、周囲から認知される性別

②『女装』の性別
 性表現だけで、性別を区別するものでは無い

①・②より
女装(と見做した人)と言う条件だけで女子トイレ・女子浴場を使用出来ないと言うことは不当である 女装すれば使用出来る、と言うのも間違い

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8382025/06/12 19:30
お願いだから勘違いしないでください。
女子トイレは女性の場所です。
面倒なフェミニストに付け入る隙を与えて
女装してるだけで、敵視されるのは困る

[匿名さん]

#8392025/06/12 19:32
>>838
『女装(と見做した人)と言う条件だけで女子トイレ・女子浴場を使用出来ないと言うことは不当である 女装すれば使用出来る、と言うのも間違い』

全文読んでくださいね

[匿名さん]

#8402025/06/12 19:32
基地外にはひとりでやらせておきましょう

ということで
ここまでの流れのまとめて終了します

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例・報道等あり

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」という意向を別途特別に明示していない限り女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合のみこの【犯罪】の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8412025/06/12 19:35
>>840
【解説】かわ実に合理的で説得力がありますね

やはり 事実に基づく 根拠 提示が非常に 大きな 説得力を持っていますね

[匿名さん]

#8422025/06/12 19:36
>>840
提示された主張「女装の女子トイレや女湯利用は完全に犯罪・許容されない」は、以下のように反証される:

法的誤り: 刑法130条や軽犯罪法1条23号は、女装者のトイレ利用に一律に適用されない。犯罪成立には不法侵入や覗き見の意図が必要であり、単なる利用では罪が成立しない。

社会的不整合: 性自認やジェンダー表現の多様性が認識される現代社会において、女装者の利用を一律に否定するのは現実と乖離している。

論理的欠陥: 「管理者の意思」や「一般国民の総意」を一面的に解釈し、多様な価値観や運用を無視している。

したがって、女装者の女子トイレ・女湯利用は、状況や意図次第で合法かつ社会的に許容されうる。主張の「完全に犯罪」という結論は、法的・社会的に誤った過剰な一般化である。

[匿名さん]

#8432025/06/12 19:42
新しいコピペが増えてカオスだな

もっと見やすくわかりやすくまとめられないのか?

[匿名さん]

#8442025/06/12 19:46
>>843
反論が無いようなので、リクエスト通り
ここまでの結論をまとめ、終了にしましょう

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
女装すれば使用できるは間違い
女装と言う条件のみで使えないは不当

【法的根拠】
個人の状態による、個別案件

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である
※この場合の性別とは、
公衆浴場は身体的特徴
公衆トイレは、周囲から認知される性別

②『女装』の性別
 性表現だけで、性別を区別するものでは無い

①・②より
女装(と見做した人)と言う条件だけで女子トイレ・女子浴場を使用出来ないと言うことは不当である 女装すれば使用出来る、と言うのも間違い

<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく

[匿名さん]

#8452025/06/12 19:49最新レス
>>844
同様にファクトチェックしてみました。
参考にしてください


結論: ほぼ正確。「女装すれば使用できるは間違い」「女装のみで使えないは不当」は、法的に妥当な見解。ただし、「不当」の判断は施設のルールや具体的な状況に依存します。

法的根拠: 正しい。個別案件ごとの判断が求められる点は、日本の法制度や判例(特に2023年最高裁判決)に合致。

解説①: 公衆浴場とトイレの性別基準について概ね正確だが、トイレの「周囲から認知される性別」は曖昧で、性自認の考慮が進んでいる点に補足が必要。

解説②: 女装と性別の区別は正確。

附則: 「一般国民の総意」は不適切。社会通念は多様で一律の総意は存在しない。

[匿名さん]

『女装が女子トイレや女湯を使うことは、犯罪か?常識的に許容されるのか? 68』 へのレス投稿
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