>>836
提示された主張「女装の女子トイレや女湯利用は完全に犯罪・許容されない」は、以下のように反証される:
法的誤り: 刑法130条や軽犯罪法1条23号は、女装者のトイレ利用に一律に適用されない。犯罪成立には不法侵入や覗き見の意図が必要であり、単なる利用では罪が成立しない。
社会的不整合: 性自認やジェンダー表現の多様性が認識される現代社会において、女装者の利用を一律に否定するのは現実と乖離している。
論理的欠陥: 「管理者の意思」や「一般国民の総意」を一面的に解釈し、多様な価値観や運用を無視している。
したがって、女装者の女子トイレ・女湯利用は、状況や意図次第で合法かつ社会的に許容されうる。主張の「完全に犯罪」という結論は、法的・社会的に誤った過剰な一般化である。
ということで
修正したここまでの流れをまとめて終了しましょう
【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?
【結論】
女装すれば使用できるは間違い
女装と言う条件のみで使えないは不当
【法的根拠】
個人の状態による、個別案件
【解説】
①設置者・管理者の意思
男女別に設置されたトイレ・浴場はその設置段階においてすでに設置(管理)者からの「性別に応じて用いよ」という要請である
※この場合の性別とは、
公衆浴場は身体的特徴
公衆トイレは、周囲から認知される性別
②『女装』の性別
性表現だけで、性別を区別するものでは無い
①・②より
女装(と見做した人)と言う条件だけで女子トイレ・女子浴場を使用出来ないと言うことは不当である 女装すれば使用出来る、と言うのも間違い
<附則>
この結論(解釈ではない)は良識ある一般国民の【総意】に基づく