>>876
恐喝罪について
被告人は,被害者の1人が被告人の住むアパートの敷地に嘔吐したことに因縁を付け,迷惑料の名目で,共謀の上,恐喝に及んだもので,利欲的かつ短絡的な犯行動機に酌量の余地はない。
また,被告人は,事前に恐喝の口実となる警告文を作成した上,被害者の嘔吐に乗じて直ちに恐喝に及んでおり,本件恐喝には計画性がうかがわれる。 この点,被告人は,公判廷において,主に嘔吐行為をやめさせるために警告文を張ったと主張しているが,金額が10万円と法外であることなどから,被告人には経済的利益を得ようとする意思が存在したことは否定できない。 そして,被告人は,支払いを拒んだ被害者らに対し,多人数で,約2時間にわたり暴行・脅迫を加えて,現金を脅し取っており,その犯行態様は執拗かつ悪質である。
さらに,被害者らは10万円を支払わされただけでなく,長時間の暴行・脅迫を受け,殺されてしまうかもしれないと思うほどの恐怖を感じており,被害結果は重大で,被害者の処罰感情が厳しいのも当然である。
↑裁判長も判決でバッサリ斬ってます。
本人はこの事件に付いては恥ずかしいからなかった事にして一切語りませんが…