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2022/05/28 19:20
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NO.5140619

NHK契約義務、憲法判断へ 最高裁大法廷で審理
NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払いめぐり—大法廷に回付・最高裁

時事通信 11/2(水) 17:02配信












 自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

 放送法が定める受信契約義務について、初の憲法判断を示すとみられる。

報告閲覧数63レス数10
合計:

#12016/11/02 18:58
放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。男性側は、憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲と主張している。

 同様の裁判は複数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に合致している」などとして、合憲という結論でほぼ固まっており、最高裁の判断が注目される。 

[匿名さん]

#22016/11/06 10:17
(・∀・)

[匿名さん]

#32017/09/03 06:34
契約は法律で決められているが、支払いの旨が契約書に記されていないって本当?よく読まないとわからんな。

[匿名さん]

#42017/09/11 21:15
これはNHKを見ている人に対する最高裁判断で

NHKを見ない人に対するものではないから無意味

[匿名さん]

#52017/09/11 22:02
公共の福祉。

[匿名さん]

#62018/11/28 14:31
⚫原礼、ユルサナイ

[匿名さん]

#72018/11/30 14:12
スレ違いかもしれないけど
NHKは詐欺集団です
契約者の父親が死亡して相続放棄してるから生前のNHK受信料は支払いできないと言うと
名義変更すれば大丈夫だと怒って強引に迫ってきたのでつい2ヶ月分の支払いをしてしまった

後で弁護士ドットコムにて相談すると相続放棄した場合名義変更も支払いはダメ!とあり
そのことをNHKに告げるも
相続放棄なんて知りませんとしらを切り相続放棄手続きはできないと突っぱねてきた

あきらめて一年たった今改めて調べたら偽りや強引に脅されて支払いをした場合は返金が出来るし相続放棄したら死亡した契約者の生前分の支払いはいっさいしなくて良いとしっかり法律にあることが発覚したので

その旨を伝えるとようやく彼は相続放棄手続きはできるので書類を送って欲しい
しかし返金はできないと言ってきた

しかし相続放棄は生前分は支払いしたら相続放棄が無効にさえなるとあるので
その際にはNHKの所業をつつみ隠さず裁判所に言います

NHKの違法行為
皆さんも相続放棄の際はNHKにだまされないよう注意しましょう
法律を知らないとあらば
徴収員と職員が組織ぐるみになって搾取してきます
げんに私も騙されました

NHKは恐ろしい存在です

[匿名さん]

#82022/04/04 22:03
電気、ガス、水道など、ライフライン(生死にかかわるもの)ですら未納の場合は止められてしまいます。
NHKも未納者には放送を止めるべきです。
NHKを見ないと生きて行けない人は、必ず払うと思います。
ちなみにNHKラジオ放送は何故無料なのですか?
意味が分かりません???

[匿名さん]

#92022/05/28 19:05
2021.7.23~
東京五輪中継
NHKも開会式&競技&閉会式を中継
2021.12~ディスカウントストアードン・キホーテが発売したチューナー非搭載・地上波放送受信不可製品「AndroidTV機能搭載フルHDチューナーレススマートテレビ」が大ヒット

テレビ非保有者が増加中
NHK受信料収入減少を懸念か
スマホ・ガラケー保有者&インターネット回線利用者からもNHK受信料の徴収を検討か

NHKが2017年に公表したNHK受信料制度等検討委員会の答申案における方針
「放送の常時同時配信は、NHKが放送の世界で果たしている公共性を、インターネットを通じても発揮するためのサービスと考えられ、インフラの整備や国民的合意形成の環境が整うことを前提に、受信料型を目指すことに一定の合理性があると考えられる。」

※「既に放送受信契約を結んでいる世帯に対しては追加負担を求めないことが適当」

「それ以外の世帯の費用負担の性質としては、受信料型を目指すことに一定の合理性有り」

「受信料型の場合にパソコンやスマホなどを所持・設置した上で常時同時配信を利用するために何らかのアクション若しくは手続きを取り、視聴可能な環境を創ったものを費用負担者とすることが適当」

※つまり、家にテレビがあり、NHK受信料を払っていれば、追加料金なしで、スマホ・ガラケー・パソコンなどでNHKの番組を観ることは可能という見解

[匿名さん]

#102022/05/28 19:20最新レス
>>9
2019と2022.3.12に最高裁判所の判断

「テレビのワンセグ放送を受信できる携帯電話を保有している場合、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。」
NHKが数年前から、スマホ保有者からも広く受信料を徴収できるように着々と下地づくりを進めているのは明白

根拠はテレビを設置した者は、「NHKと契約しなければならない」放送法にある。

放送法第64条
「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
地上デジタルハイビジョン放送(フルセグ12セグメント)とワンセグ放送(1セグメント)では、画質に雲泥の差がある。
同額の受信料を徴収が可能?

2019.5.29改正放送法が成立
NHKのテレビ番組をインターネットに24時間同時配信することを認める条文を明記

これにより、テレビ放送と同じタイミングで、スマートフォン・ガラケー・パソコンなどでもNHKの番組を観られるようになった。

[匿名さん]


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