>>991
その主張は法律上、条文で示され結論が導ける簡易な争点だ。
結論から言うとあなたのその主張は認められない。
不正受給者が持続化給付金を国から受け取る為に、税理士に報酬を支払う約束をし、現に税理士を通し申請し、これに基づき国から「不正受給者の口座に100万円振り込まれた」そして、そこから契約通り税理士に報酬を支払った。
これは、不正受給者と税理士は委任契約の形になる。
本来この一連の流れによる、委任契約は不法行為を原因とした公序良俗により無効となる
契約が無効になると不正受給者が税理士に対し、報酬を返還請求できるように思われる。また、契約無効になると、委任者が受任者(税理士)に騙され金を支払ったような形にも見えなくもない。
しかし、法律上、悪意の不正受給者(100%のうち1%でもヤバそうの認識をした者)を保護してあげる程、そこまで甘くはわないのだ。
というのは、不正受給者が騙されて税理士に支払った「被害者」ものようにも思われるが、そもそも「国が被害者」なのであり、不正「受給者は国から騙し取り」「不正受給者のの口座に100万円」振り込ませているからだ。
「委任者」が受任者(税理士)を通し国から金を騙し取った
この場合、不正受給者の不法行為原因給付に基づき、税理士に支払った報酬は返還請求できない。
不正受給者は、不法行為原因を作出した当事者として「法律上」保護されないのだ。
次に公法上の話だが、もちろん委任者は国から金を騙し取ったとして詐欺罪に該当する。
ちなみにだが、今まで無申告で個人事業主として、持続化給付金を申請してる者は、所得税法違反で起訴される可能性もある。