労働基準法
法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
上記を守れていない店舗は労働基準監督署に通報して下さい 多額の慰謝料が請求できます!
法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
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