>>77
だからさ、個人が特定されていることと、そのかかれたひとが不特定多数に個人の知られたくないプライバシーをさらされている事実が名誉毀損。
仕事場が特定されて、職務に支障がでてしまった、或いは批難にあって仕事の業績が落ちた、仕事が成り立たなくなった場合はいけい業務妨害に該当し、どちらも刑事罰があります。起訴されて執行猶予がつかない場合は、前科一犯となります。あわせて民事訴訟で多額の損害賠償が請求される可能性もあります。
要するに、こういう形で懲らしめようとしたのは、スレ主の判断ミスでしょう。