>>715
脅迫罪は刑法第222条に規定されている犯罪です。
1項:生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
2項:親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法 第222条
脅迫罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知した場合に成立します。
これを『害悪の告知』といいます。
害悪を告げる方法に制限はありません。
口頭・書面などはもちろん、被害者が知ることさえできれば態度であっても成立します。
被害者が恐怖するかは関係ない
害悪の告知は、単純にいえば「こわい」と感じる内容を告げるという意味だと解することができます。
ただし、脅迫罪にいう害悪の告知は『一般人が畏怖(いふ)するに足りるもの』であればよいとされています。
つまり、実際に被害者が「こわい」と感じたかどうかは問題になりません。
ネット上の脅迫でたとえてみましょう。
SNS上で「自宅を特定して殺す」という投稿があっても、個人を特定し得ない方法でアカウントを運用していれば、どうやっても特定できるはずがないのは明らかです。
安全にアカウントを運用している方にしてみれば「こわい」と感じるほどでもありませんが、一般的にみれば「本当に特定されて危害を加えられるかもしれない」と恐れても当然です。
この場合、たとえ被害者本人が畏怖する内容ではなくても脅迫罪が成立します。