法的に見ると、SNSでの誹謗中傷は、たとえ発言内容が「事実」であったとしても、名誉毀損や侮辱に該当する可能性があります。具体的に言うと、日本の法律においては以下のような点が関係します。
1. 名誉毀損(刑法第230条)
名誉毀損は、他人の名誉を傷つける行為として刑法に規定されています。事実であっても、その事実が公共の利益を目的とするものでない限り、名誉を毀損する行為として違法となる可能性があります。
名誉毀損の成立要件:
他人の名誉を傷つける発言や書き込み
社会的評価を低下させる内容
公共の利益のためでない場合(単なる私的な誹謗中傷)
SNS上で「事実」を投稿した場合でも、その事実が「他人の社会的評価を低下させるものである」と判断されると、名誉毀損に該当することがあります。
1. 名誉毀損(刑法第230条)
名誉毀損は、他人の名誉を傷つける行為として刑法に規定されています。事実であっても、その事実が公共の利益を目的とするものでない限り、名誉を毀損する行為として違法となる可能性があります。
名誉毀損の成立要件:
他人の名誉を傷つける発言や書き込み
社会的評価を低下させる内容
公共の利益のためでない場合(単なる私的な誹謗中傷)
SNS上で「事実」を投稿した場合でも、その事実が「他人の社会的評価を低下させるものである」と判断されると、名誉毀損に該当することがあります。