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超音波観察と観察装置の取扱いについて
⑴ 柔道整復師の業務範囲内における超音波観察について
① 超音波観察装置の観察適応範囲 ア 柔道整復師が超音波観察装置を取り扱える範囲は、運動器疾患の観察とする。 イ その適応範囲は、「筋」「腱」「靭帯」「骨」「神経」を概ね観察の範囲とする。 ウ 消化器科、循環器科、産科、婦人科、眼科、内分泌科等の医科診療範囲の観察は、禁忌 とする。
② 超音波観察装置の観察についての医師との連携の注意点 柔道整復師の業務範囲内での骨折、脱臼について超音波観察を行っても、後療を行う場合 は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づき医師の同意を必要とする。
③ 超音波観察装置に関して観察時の注意点 超音波観察を行う場合でも、問診、視診、触診、徒手検査の実施は必要とする。
④ 超音波観察装置の観察についての患者説明の注意点 ア 超音波観察を行う場合は、患者又は患者の家族に対し、超音波観察装置の使用目的の説 明を行い、同意を得なければならない。 イ 超音波観察の結果については告知の義務があり、観察後、速やかな説明を必要とする。
⑤ 超音波観察装置の観察のデータ運用の注意点 ア 検査・観察において知り得た情報には守秘義務が生じる。 イ 研究発表などにおいて、超音波画像を使用する場合は、当該患者、患者の家族又は関係 者の同意を得なければ使用することはできない。なお、実際の運用時は、「別紙2:データ 使用承諾書(例)」を参照のこと。
⑥ 超音波観察装置の観察に関しての患者と術者(観察者)の注意点 ア 観察・検査試行時は、患者の体位、観察場所に安全を図らなければならない。 イ 読影の精度向上及び患者の理解を得るために健側、患側の比較観察を基準とする。
⑦ 超音波観察装置の観察に関して知識の研鑽の喚起 超音波観察を行うに当たっては、患者に正しい説明を行う為にも、音響工学及び解剖学等 を学び、さらに超音波観察のセミナー等に積極的に参加することにより観察技術の研鑽に努 めることが必要である。なお、学会又は研究会等の指針を準拠すること。