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2024/04/22 06:01
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NO.6870854

話題です!整骨院接骨院柔道整復師
#12018/08/17 23:49
スレッド乱立させるなや💢💢💨

[匿名さん]

#22018/09/13 17:10
ほ○接骨院 出川とワニの掛け合わせ 絵が受ける 

[匿名さん]

#32018/09/13 17:16
エコーできないくせに、ただあてるだけ。
それなのに、知ったかぶりする。
エコーは柔整は診療では使っていけないことを法律に記載すべき。

[匿名さん]

#42018/09/13 18:29
>>3
超音波観察と観察装置の取扱いについて
⑴ 柔道整復師の業務範囲内における超音波観察について

① 超音波観察装置の観察適応範囲 ア 柔道整復師が超音波観察装置を取り扱える範囲は、運動器疾患の観察とする。 イ その適応範囲は、「筋」「腱」「靭帯」「骨」「神経」を概ね観察の範囲とする。 ウ 消化器科、循環器科、産科、婦人科、眼科、内分泌科等の医科診療範囲の観察は、禁忌 とする。

② 超音波観察装置の観察についての医師との連携の注意点 柔道整復師の業務範囲内での骨折、脱臼について超音波観察を行っても、後療を行う場合 は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づき医師の同意を必要とする。

③ 超音波観察装置に関して観察時の注意点 超音波観察を行う場合でも、問診、視診、触診、徒手検査の実施は必要とする。

④ 超音波観察装置の観察についての患者説明の注意点 ア 超音波観察を行う場合は、患者又は患者の家族に対し、超音波観察装置の使用目的の説 明を行い、同意を得なければならない。 イ 超音波観察の結果については告知の義務があり、観察後、速やかな説明を必要とする。

⑤ 超音波観察装置の観察のデータ運用の注意点 ア 検査・観察において知り得た情報には守秘義務が生じる。 イ 研究発表などにおいて、超音波画像を使用する場合は、当該患者、患者の家族又は関係 者の同意を得なければ使用することはできない。なお、実際の運用時は、「別紙2:データ 使用承諾書(例)」を参照のこと。

⑥ 超音波観察装置の観察に関しての患者と術者(観察者)の注意点 ア 観察・検査試行時は、患者の体位、観察場所に安全を図らなければならない。 イ 読影の精度向上及び患者の理解を得るために健側、患側の比較観察を基準とする。

⑦ 超音波観察装置の観察に関して知識の研鑽の喚起 超音波観察を行うに当たっては、患者に正しい説明を行う為にも、音響工学及び解剖学等 を学び、さらに超音波観察のセミナー等に積極的に参加することにより観察技術の研鑽に努 めることが必要である。なお、学会又は研究会等の指針を準拠すること。

[匿名さん]

#52018/09/13 18:31
>>4
事 務 連 絡
平成 29 年 9月 29 日
各都道府県医政関係主管部局担当者 殿
厚生労働省医政局医事課
柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)

標記については、「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(回答)」(平成15年9月9日付け医政医発第0909001号厚生労働省医政局医事課長通知)にあるとおり、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ、柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもあり、柔道整復師が施術所において実施したとしても、直ちに関係法令に反するものではないとしているところですが、診療の補助として超音波検査を行うことは、柔道整復の業務の範囲を超えるものと解しております。 しかしながら、柔道整復師が超音波画像診断装置に関する画像の読影力不足などにより、施術に関する適切な判断がなされず、患者に健康被害が生じたと思われる情報が寄せられたところです。(別添参照) 柔道整復師の施術に関わる判断に当たっては、外傷の発生機序や患部の状況を的確に把握するとともに、超音波画像診断装置のみならず、徒手検査等による総合的な判断が必要であり、仮に柔道整復術の適応という観点から判断が難しい場合には、医療機関等において診療等を受けるよう患者に対して説明することが重要です。 貴職におかれては、本事務連絡の内容について御了知の上、関係者等に周知、指導方お願いします。併せて、上記のような不適切と思われる事例が確認された場合は、速やかに当課あて情報提供願います。

[匿名さん]

#62018/09/14 00:39
先生ではない

[匿名さん]

#72018/09/14 02:21
>>5
長くて読む気力もない。
端的に何が書いてあるの?

[匿名さん]

#82018/09/14 08:27
「診療の補助としての超音波検査」が法的に行える資格は、医師・看護師・准看護師・臨床検査技師・診療放射線技師となります。

しかし、検査結果を元に「診断」及び「医療行為」を行えるのは、医師のみです。

柔道整復師による「超音波検査」は認められておりませんので「超音波観察」になり、「超音波観察業務」という行為になります

対象は運動器疾患の観察としその適応範囲は「筋」「腱」「靭帯」「骨」「神経」です。

[匿名さん]

#92018/09/14 20:13
准看より格下(笑)

[匿名さん]

#102018/09/14 23:30
どちらにしても、骨折を医者は手術で治せる、痛みがあれば痛み止めや湿布で対応する、客観的にレントゲンで診断が可能、軟部組織はMRI、なんならエコーもできる。そう考えると必要性を感じない。

[匿名さん]

#112018/09/23 00:06
まずは小児医療無償制度即廃止にしろや!!!
医療費の垂れ流しはやめろ(激怒)

[匿名さん]

#122018/10/02 00:28
とにかく何かやって金をせしめようとしているだけ。
診断とか治療も本来やってはいけないのに、診療時間とか平気で看板に書いてる。
正しくは施術時間だろ。

[匿名さん]

#132018/10/02 00:32
>>12
ペーパードクターの不正請求よりはマシだと思うが!!!

[匿名さん]

#142018/10/02 07:16
>>13
何言ってんの?
不正請求は柔整の十八番だろうが。
某都道府県の複数骨折の不正請求知らないの?
その地域の整形外科の5倍だって、複数骨折した奴は病院じゃなく接骨院に皆行くのかw

[匿名さん]

#152018/10/12 14:43
ここ何?
ドクターと柔整の争い?

[匿名さん]

#162019/09/30 20:18
今年のニュース
交通事故詐欺多発
会長選挙違反
元五輪柔薬事法違反
いつものことながら

[匿名さん]

#172019/09/30 23:58
>>15ドクターは相手にしません

[匿名さん]

#182019/10/01 00:14
柔整とリハビリ職の争い

[匿名さん]


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