>>972
いあ直接の犯罪行為(売春買春行為)とはならないよ。
別の犯罪行為に該当する可能性は十分にあるけど。
考えられるのは未成年者略取(成人年齢がこの四月より18歳となっている為該当はしないと思われる)
買った方が誘拐や監禁(保護者の訴えがあった場合と未成年の場合)
売った本人が収入としているのなら雑所得に当たるので確定申告がない場合脱税
お小遣い扱いなら贈与税(金額の規定があるためそれを超える場合)
屋外(公園)や屋外に停めた車内(立体駐車場のような場所含む)の場合わいせつ物陳列罪に該当する恐れ(カーテンやそれに類する物で目隠しをしている場合除く)
あとは迷惑禁止条例ぐらいだろうか。(迷惑禁止条例はこれと言った明確な基準はないため一番厄介)