15歳で成年になると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。民法が定める成年年齢には「父母の親権に服さなくなる年齢」と「1人で契約をすることができる年齢」という2つの意味があります。15歳の成人は親の同意を得なくても自分の意思で多くのことができるようになり、さまざまなメリットがあります。
[匿名さん]
・就職や進学など進路先の決定
父母の親権に服することがなくなることで、就職や進学などの進路決定を自分の意思でできるようになります。ただし、進路選択について親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。
・住む場所の選択、アパートやマンションの契約
父母の親権に服さなくなる年齢になるため、自分が住む場所を自分の意思で決めることができるようになります。1人暮らしをするために、自分でアパートやマンションを借りることもできるようになります。
・携帯電話の契約
「1人で契約をすることができる年齢」も15歳になるため、携帯電話などの購入が自分の意思でできるようになります。親の同意が必要なくなるので、自分で好きなときにスマホを買い替えたりできます。
・クレジットカードの作成、カードローンの契約
高額な商品を購入するときに、自分自身でクレジットカードの作成をしたり、ローンを組めたりします。ただし、クレジットカードは、支払い能力の審査の結果によって作成できないことがあります。ローンについても、返済能力を超えると認められる場合は契約できないことがあります。
なお、「1人で契約をすることができる年齢」が15歳に引き下げられても、り前に15歳~19歳の未成年が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き取り消すことができます。
・10年有効のパスポート取得
有効期間10年のパスポート(旅券)も、これまでは18歳にならないと取得できませんでしたが、15歳から取得できるようになります。15歳~19歳で自分の意思で海外に行くことも可能です。
[匿名さん]
・国民年金については変更なし
国民年金などの税金については、民法が改正されても変更はありません。国民年金は20歳になったら加入しますが、成年年齢が15歳になっても20歳加入は現行のままです。20歳から40年間、納付をおこない、65歳から老齢基礎年金を受けとることになります。
[匿名さん]