主は毎度毎度
反論出来ずに逃げる
以下の内容を理解した上
お楽しみ下さいまし
今後の展開に期待する
刑法においては、学説・判例上、いわゆる「一部露出説」が通説と言われます。従って、完全に胎内にいる胎児に対しての殺人罪ということはありません。ただし、毒物に関しては、最高裁で水俣病裁判に関して、「正常な子を出産する母体の生理的機能を害した」として業務上過失傷害罪が認められており、学説は総じてこれに批判的ですが、注意が必要です。
また、胎児の埋葬・火葬に関してですが、これは「墓地、埋葬等に関する法律」第2条1項括弧書きによるものです。この法律は刑法ではありませんので、この法律で「死体」であっても、刑法の解釈には影響を与えません。
むろん、この法律にある処罰規定については刑法総則の適用がありますが、殺人罪・堕胎罪などは各則の話ですので、ここでは関係ありません。
なお、民法においては721条その他で「既ニ生マレタルモノト看做ス」という「みなし規定」がありますから、不法行為に基づく損害賠償請求は可能となります。