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2 情報の発信者を特定する
各種法的対応を実施するために、情報の発信者が誰であるかを特定することが必要となる場合があります。このような場合には、ウェブサイト管理者やサーバー管理者など(以下、「プロバイダ」といいます。)に対して、プロバイダが保有する発信者の情報を開示するよう請求することができます(プロバイダ責任法4条1項)。
3 情報の発信者に損害賠償請求をする
被害者は、誹謗中傷する情報の発信者に対して、損害賠償請求(民法709条)をすることができます。名誉毀損の事例の場合、精神的苦痛に対する賠償=慰謝料として、数十万から100万円程度が相場でしょう。企業が誹謗中傷され、営業上の損失が生じた場合には、より高額の損害賠償請求が認められる場合もあります。
また損害賠償とともに、謝罪広告の掲載など「名誉を回復するのに適当な処分」を求めることもできます(民法723条)。
4 発信者を刑事告訴等する
他人を誹謗中傷する内容の情報発信は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当することがあります。悪質なケースでは、刑事告訴したり被害届を提出したりすることも考えられます。
以上