裁判所は、 事業者に誹謗中傷を行った人の情報を消さないよう、 命令を出すことも可能です
刑法230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、 人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、 公然と人を侮辱した者は、 拘留又は科料に処する。
[匿名さん]
あの有名人が不倫は文化って言ってるから良いんじゃないの?知らんけど
[匿名さん]
昔々から不倫はあり、死刑になっても続いていたんだからな。
不倫をなくすなんて無理。
[匿名さん]
5回目くらいじゃない?笑リアルに!
いやもっとか!
[匿名さん]
会社の人しか、相手にしてもらえない、可哀想な人なんだろう
[匿名さん]
その人、自己陶酔のあの方かな?現実逃避が得意な…可哀想
[匿名さん]
不倫はいけないのに、なぜ委員長は不倫を繰り返すのですか?
[匿名さん]
A.kともうすぐ結婚するT.Tと旦那をなくしたÒ.S
À.kはかなりの女好き
[匿名さん]
あ〇と〇か〇〇はどの職場にも女の尻追っかける50代半ばハゲデブおっさん
[匿名さん]