《税金泥棒と言われても仕方がない》
《早く議員を辞めて欲しい。この議員は国民から税金を搾取し、遊び呆ける事しか頭に無い》
《これだけ有権者からの批判も真摯に受けず、研修と宣う報告書も提出せず、一体政治家としての自分の立場を理解してるのか疑いたくなる》
[匿名さん]
検察審査会法第2条2項、第30条により不起訴処分に対する審査申立は、告訴人、告発人、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)ができる。また審査申立人は審査している検察審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる(法第38条の2)。 なお、「不起訴処分」が対象であるため、一罪の一部起訴(例:殺人で起訴すべきところを傷害致死で起訴した)や、略式手続による判決が出ている場合には、申立ての対象とはならない。
また、告訴・告発が受理されていない状態では、「不起訴処分」自体が発生しえず、告訴人・告発人は申立を行うことができない。 また、検察官の処分ではない家庭裁判所による少年審判における処分決定についても、申立の対象とはならない(家裁からの検察官送致後に検察官が不起訴にした場合には申立の対象となる)。
したがって、刑事訴訟法上告発義務がある雲南市職員が、まず告訴しなければならない。
[匿名さん]
刑事訴訟法第二百三十九条第二項によれば「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」となっている。
児玉氏について、雲南市議会事務局の職員は、犯罪があることを認識したのだから、刑事訴訟法第二百三十九条第二項により、告発をしなければならない職務上の義務を負う。
[匿名さん]