昼過ぎに下郡で見かけたよ。
大分で頼むヤツいたんだな。
[匿名さん]
東京の友達が頼んだ覚えのないウーバー来てインターホンで断って追い返したってよ。
皆も気をつけなよ。
[匿名さん]
会社や仲間内でまとめて頼むやつは、
配達員に多少つまみ食いされる覚悟前提でオーダーしないとw
[匿名さん]
自転車に関する法整備しないと、えらいことになるぞ。
[匿名さん]
リモートワークできる地域ならパシリ需要あるだろうが
大分は
[匿名さん]
あのリュック四千円なんだ
ウーバーイーツティーシャツもあるね
[匿名さん]
頼んだ事ないってか 頼めるエリアにいないから想像だけで語ってるんだろうな、、、
[匿名さん]
雑魚が苦し紛れになんか言ってるなゴミカスが。さてさて市内中心部のオフィスから社員でまとめてスタバでも頼もうか、暑いからエアコンから出たくないからねー。ゴミクズ達には想像力もないんだろうなー
[匿名さん]
よーいおまえどぅコレぢガリガリ君こうてこい。おごっちゃんけん
[匿名さん]
おまえどぅ今日は十五万石休みやけんち言うてカリカリするなや。羨ましいならワシが出前しちゃるけの我慢しぃ
[匿名さん]
米配車サービス大手のUber TechnologiesとLyftに米カリフォルニア州がドライバーを正規従業員として分類するよう求めた裁判をめぐり、UberとLyftは8月20日(現地時間)に同州でのサービスを一時停止するとみられていたが、控訴裁が差し止め命令に猶予を設けたため、一時停止は回避された。
この猶予により、UberとLyftが命令に対する書面による声明を提出する期限が25日午後5時に延ばされた。
UberとLyftが従来どおりのサービスを同州で続けるためには、裁判所に対して命令を破棄するよう説得する必要がある。控訴の口頭弁論は10月13日の予定。
カリフォルニア州は昨年9月、UberやLyftが採用するいわゆる「ギグエコノミー」労働者を保護するための法律「AB5」を制定した。AB5は、3つの条件(別記事を参照)を満たさない労働者は請負業者ではなく従業員として分類するよう求めるもので、カリフォルニア州のザビエル・ベセラ司法長官が5月、UberとLyftがこの条件を満たしていないとして差し止め命令を要求し、8月10日に差し止め命令が10日の猶予付きで下されていた。
20日にカリフォルニア州でのサービスを停止するとしていたLyftはこの決定を受け、公式ブログをアップデートし、「当面はサービスを継続できる。カリフォルニア州に対し、ライドシェアを利用し続けられるよう要請してくれた何万人ものドライバー、ライダー、公務員の方々のお陰だ」と語った。
[匿名さん]
米カリフォルニア州上院は9月10日(現地時間)、「雇用主:就労の機会に関する法案」(通称「AB5」法案)を承認した。12日にガビン・ニューソム知事が署名すれば、2020年1月に発効する。
AB5は、米Uberや米Lyftなどが活用している、アプリを通じて単発の仕事をフリーランスに提供するいわゆる「ギグエコノミー(Gig Economy)」で働く人を守るために2016年に提案された法案。
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この法案では、以下の3つの条件を満たさない労働者は請負業者ではなく従業員として分類する。
労働者が会社のコントロールから自由であること
労働者が、雇用主のコアな事業以外の仕事に従事していること
労働者が、同じ業界で独立したビジネスを行っていること
この法案が通れば、ドライバーをフリーランスの請負業者に依存しているUberやLyftに大きな影響を与える可能性がある。これらの企業は、例えばドライバーに自前の車両を使わせたり、従業員に対して提供する福利厚生を提供しないことで経費を削減できている。
それでも、例えばUberの直近の業績は大幅な赤字だ。ドライバーを従業員として雇用すれば、事業が成り立たなくなるとみられている。
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Uberは同日、ドライバーはコアな事業の仕事をしているわけではないので、請負業者としての契約を続けられると主張した。ただ、3つ目の条件をクリアできるかどうかは難しいとして、法律が施行されれば従うが、ドライバーがこの条件に該当しないことを証明するための努力を続けると語った。
[匿名さん]
個人事業主の体で福利厚生とか人件費ケチって雇用責任逃れてウマーなんてビジネスは世界でも問題になってるんだな
[匿名さん]
エアコンの風向を動かすだけの誰にでもできる簡単なお仕事です。
[匿名さん]
パシらせてみた人、どんなだった?
ちゃんと言う事聞いた?
[匿名さん]