>>535
ハンドルネームへの誹謗中傷で名誉毀損が成立しにくい理由は、第三者がハンドルネームに対する誹謗中傷を見ても、現実のあなたを特定できる可能性が低いからです。
名誉毀損の成立が認められるには、以下の3つの要件を満たさなければいけません
社会的評価の低下-誹謗中傷の内容が社会的評価を低下させる表現である
具体的事実の適時-社会的評価を低下させる具体的事実を挙げている
公然性-公然の場で不特定または多数人に対して向けられている
ハンドルネームに対する誹謗中傷は、誰に対する誹謗中傷かが明確となっておらず、被害者の外部的評価を低下させることにならないので、名誉毀損が成立しないのです。
要するに、ネット内でのハンドルネームの評価が下がったとしても、現実であなたの社会生活に対する評価が下がることにはならないため、名誉毀損が成立しないということです。