>>437
◆名誉毀損とは
「公然と具体的事実を適示し、人の名誉を毀損すること」です。
「公然」とは、不特定多数の人に向けて発信されることを指します。例えば、爆サイなどの掲示板、SNSへの投稿は公然性を持っているといえます。
しかし、名誉毀損に該当するには、投稿が「社会的評価の低下」に繋がった事実が必要です。ハンドルネームの場合は、ハンドルネーム=本人とならないことが多く、社会的な評価は下がっていないと判断される可能性があります。
そのため、一般的にはハンドルネームでは名誉毀損で立件しにくいとされています。
◆ハンドルネームへの名誉毀損が成立するケース
公然と具体的事実を適示していても、社会的評価が下がっていない場合は、ハンドルネームへの名誉毀損が成立しません。反対に、ハンドルネームが本人と認識される場合は、名誉毀損で立件できる可能性が高いと考えられます。
たとえば、下記の場合です。
・作家活動などハンドルネームで社会活動をしている
・実際に会う仲間内でハンドルネームを使用している
・SNSのプロフィールにハンドルネームと一緒に顔写真を公開している
・投稿に個人が特定できる情報も書き込まれている
ハンドルネーム=本人と特定できるときに名誉毀損になるということがポイントです。
その媒体の中に実在し利用しているだけなら成立しません。