PTAの決め事は不倫で即解決でしょ。こんなの慣例ですよ。
[匿名さん]
人の気持ちを考えられない自己中なお猿さんが集まるスレッドはここですか?
[匿名さん]
人の気持ちを考えられない自己中なお猿さんが集まるスレッドはここかもしれないし他所かもしれないしどちらもかもしれないしどちらでもないかもしれないです。
[匿名さん]
PTAの基本
PTAは民である。官ではなく、学校でもない。教育を本旨とした団体であり、営利を目的としてはいけない。
民主主義の原則にのっとり、自らのあり方を自らで決定していく。発案は会員ならだれでもよく、意思決定の際には、合議を重ねていくのが原則である。活動にあたっては、活動計画、予算決算、新役員、規約改正、議案その他の承認を、年度初めの総会で行うのが通常である。運営にあたっては、コンプライアンスが求められる。なお、コンプライアンスとは、ここでは「法律や倫理などの要求に『従うこと』」[22]とする。類似組織に特定非営利活動法人(NPO法人)、生活協同組合がある。
児童生徒は会員ではない。彼らはひとしく支援対象である。
PTAの法的問題は通常、PTA、学校、保護者及び児童の三当事者の問題となっている。PTAと学校とは別団体であるため、公的機関が私的団体を支援するような構造となり、憲法をはじめ、個人情報保護などの公法上の規律に服する。PTAと保護者とは私人同士の関係にすぎないが、PTAが消費者契約法第2条第2項の「その他の団体」に該当する[23]ので、PTAによる加入の勧誘や、PTAが未加入の保護者との間で契約を締結する場合には消費者契約法が適用される。学校と保護者ないしその保護下の生徒とは一般の在学関係にあり、学校がPTA会員の子どもと非会員の子どもを差別的に扱うことは、憲法14条1項の平等原則の問題になる。
公立の学校教育は、地方分権、教育分権にもとづくものである。地方によって財政事情、教育委員会の見解、学校長の見解、風土、住民気質等はことなるので、その特色により、PTAの活動内容は左右される。PTAは地域差の大きいものである。
[匿名さん]
法的位置づけ
根拠法
PTAの結成・加入を義務付ける法律の規定は存在しない。通常の単位PTAには、法人格はない。
日本国憲法第21条において、国民は誰しも自由に結社をすることが保障されている。このため、国民は誰でも希望すれば、「任意加入の団体」としてのPTAを結成・解散および参加・脱退することができる。同条により、さらに、PTAは、PTA連合体に加盟・脱退することができる。官公庁に問い合わせるとPTAは社会教育法の第三章「社会教育関係団体」にあたるとの回答を得られるが、同法には「PTA」や旧称である「父母と先生の会」という文字は存在しない。1948年の社会教育局長通牒「地方における社会教育団体の組織について」では、社会教育関係団体への官公庁からのノー・サポート、ノーコントロールの原則が示された。この原則は、1947年に制定された社会教育法[24]に取り入れられており、社会教育関係団体としてのPTAの活動の自主性が確保されている[25]。
現行の社会教育法第2条は「社会教育」を「主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう」と定義しており、同法第44条第1項は教育委員会は「学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない」とするため、PTAが社会教育を行う団体である性格を維持する限り、教育行政上優遇される。
現在では、学校のPTA室を無償で確保でき、学校諸設備を活動に使用できるのは、学校施設令[26]第3条第1項第2号の許可に基づくものである。同条第2項により許可に当たり「他の法令の規定に従わなければならない」とされ、ここでいう「他の法令の規定」とは、最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁[1])により地方自治法第238条の4第4項(現行法では第7項)及び学校教育法第85条(現行法では第137条)となる。学校教育法第137条で「社会教育その他公共のため」と明文化されているため、PTAが社会教育を行わず公共性を失った場合、学校内で活動したり施設を無償で使用したりする法的根拠が失われる。
[匿名さん]
PTAが、ある保護者が入会しないことを理由に、その子どもを「登校班に入れない」「行事に参加できない」「配布物をわたさない」などと差別することは、社会に非難されるが、PTAが単なる私的団体であるから会員の子どもと非会員の子どもを区別することは事実上可能である。特に学校の外で行う活動について、社会教育法第12条は国や自治体に社会教育関連団体の「事業に干渉を加えてはならない」と命令するため、学校側はPTAに対し指導することが禁じられる。しかし、PTAが学校教育法第137条の「社会教育その他公共のため」の基準に明白に充たさなくなる場合、学校内でPTAが優遇される法的根拠がなくなる。この場合、施設使用の許可が撤回されうる[28]。また、公共性のないPTAによる学校施設の無償利用は、地方自治体の違法な財産管理行為として住民訴訟で問うことができる。PTAによる学校施設の一時使用(PTA室など長期の使用に関する訴訟はまだない)をめぐる住民訴訟において、教育委員会による一時使用の許可の適否を争うことができず(訴え却下)、使用料減免の決定の適否のみを争うことができる。(参考となる判例は、杉並区立和田中学校の地域本部に関する夜スベ訴訟である。判例タイムズ1370号に詳細がある。)
[匿名さん]
PTAがなくなったら、バランスが崩れて、いじめや自殺や登校拒否、引きこもりが増えるぞ
[匿名さん]
学校で問題が発生した時、PTAを召集したら、普段来ない保護者がぞくぞく来やがった。
他人の不幸には興味津々で参加するんだと呆れた。
そんな人が多い今の社会。
[匿名さん]
で、不倫のきっかけはLINE交換やメアド交換なんだろうけど、
その後どっちがどうアプローチするんだ?
[匿名さん]