【週刊文春の報道要旨】
24年前の1988年の出来事。兵庫県芦屋市内にある巨人定宿のホテルでアルバイトしていた女性と(当時現役の)原は深い関係になった。その後、トラブルに発展し、女性は95年阪神大震災前後に失踪。元同僚を通じて女性の当時の心情がつづられた日記が暴力団関係者に渡った。18年後の06年8月、原監督に見知らぬ男性から電話が入り「(スキャンダルを)表に出さないように解決するから」と1億円を要求。当時の巨人コーチの名前も2人書かれていることから原監督は日記と引き換えに要求をのんだ。日記は処分。09年になって別の男性から「日記を返せ」と原監督の自宅や球団事務所が嫌がらせを受けたことで、球団は過去の恐喝事件を把握。警察に相談し、数カ月後、その男は威力業務妨害で逮捕された。
[匿名さん]
1 巨人原辰徳監督が賭けゴルフとの報道
巨人の原辰徳監督が賭けゴルフをしていたと報道されています。
巨人軍側は事実無根と主張し抗議書も提出しており、報道が真実ではない可能性は十分あります。
しかし、賭けゴルフが行われているという話は原監督以外ではよく聞くところです。
そこで以下、一般論として賭けゴルフが賭博罪に該当するか検討しました。
2 賭博罪などの構成要件と賭けゴルフ
刑法は、以下のとおり、賭博罪、常習賭博罪の構成要件を定めています。
第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
ここで賭博とは、勝敗が偶然の事情に関し財物を賭けることを言います。
判例上、当事者の技能が勝敗の決定に相当影響を与える場合でも(将棋、囲碁、麻雀など)、偶然性が残されている限り、偶然の事情があるとされます。
[匿名さん]
これは完全にアウトでしょ?
なぜ警察は捕まえないの?
[匿名さん]