>>437
パチンコに控除率という概念はありません。
風適法19条に一物一価というものがあります。
コレは例えば貸コイン一枚20円の店で440円のタバコが欲しい、何枚ですか、22枚ですとなる。この場合貴殿の仰る控除率はゼロとなります。外でタバコ買うのと同じ価値だから。このようにプラスチック製の特殊景品以外は貴殿の仰る控除率はホール内には無いのであります。洗剤にせよ、お菓子にせよ。即ち特殊景品以外は等価交換なのであります。よって特殊景品のみ交換ギャップを付けるホールが有る、それを持って控除率とは言わないのであります。
その点については警察庁も風適法19条に基づいて迅速に特殊景品含めて等価にするのが好ましいと、
一物一価が好ましいと通達を出しとるのであります。
よって
>>499さんの仰る
控除率適用後等価プレイ:控除率負担継続プレイ
この比率について述べているのはとありますが
コレはつまりワタシに言わせて頂くと
特殊景品交換ギャップ有りプレイ
特殊景品交換ギャップ無しプレイ
となるのであります。
何度も申しますとうり特殊景品以外は等価でございますので貴殿さまの仰る控除率と言うものはパチンコ店において存在しないのであります。