タイ入国管理局は2020年3月4日、タイ北部ペッチャブーン県の住宅で、3,027日、およそ8年間のオーバーステイをしたとして67歳の日本人の男を逮捕しました。
各報道によると、殆ど家から外に出ない外国人の様な男がおり、指名手配の犯罪者ではないかと疑った市民が入国管理局に通報。
駆けつけた係員が男のパスポートを確認したところ、オーバーステイ中の日本人の男であることがわかりました。
男はタイ人妻を亡くしてから、ずっと家におり、何処にも行かなかったとのこと。
最後にタイに入国した記録は2008年11月21日で、滞在許可は2011年11月までとなっていました。
なお1年を超えたオーバーステイで逮捕となった場合、10年間はタイに入国不可となります。
■オーバーステイにおける入国拒否について
オーバーステイで出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
オーバーステイで逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
【日時】2020年03月05日(木)
【提供】タイランドハイパーリンクス