何年か前に事務員と深夜から朝までホテルでやりまくった
[匿名さん]
コピペさせてもらうね
裁判所は、 事業者に誹謗中傷を行った人の情報を消さないよう、 命令を出すことも可能です
刑法230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、 人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、 公然と人を侮辱した者は、 拘留又は科料に処する。
[匿名さん]
書かれた本人が訴えないと。
他人には何もできませんよ。
[匿名さん]
警察にお世話になったのはここに投稿した方でしょうか?
[匿名さん]