>>50
必ず「在留カード」等で在留資格を確認しなければなりません。
国際化が進展する中、外国人の不法就労の問題が後を絶ちませんが、不法就労は不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰され、風適適正化法においては、入管法(出入国及び難民認定法)の「不法就労助長罪」は風俗営業の許可要件の「欠格事由」に該当するとされています。
すなわち、就労資格のない外国人を雇用し罰せられた場合、風俗営業の許可は取消しとなり、新たな許可も向こう5年間は取得できなくなるという致命傷にも等しいペナルティが科されてしまうのです。
外国人を接客従業者として雇用する場合は、次の在留資格のものについては、原則として自由に雇い入れることができますが、他の在留資格については入管法により規制されます。
<就労制限場ない在留資格>
●永住者
●日本人の配偶者等
●永住者の配偶者等
●定住者
●特別永住者
日本に中長期滞在するための適法な在留資格を有する外国人であれば、誰でも問題なく雇い入れることができるわけではありません。個々の在留資格の種類により就業できる業務の内容が決まっていて、その点で制約を受けるのだということを理解してください。
って書いてた。