>>909
刑法第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
貴方の行為は上記、刑法に抵触する可能性があります。
速やかに当該投稿を削除する事を求めます。
刑法第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
貴方の行為は上記、刑法に抵触する可能性があります。
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