判決によると、東房被告は共犯の暴力団組員小菅誠被告(42)=同じ強盗致傷罪などで起訴=ら9人と共謀し、昨年4月20日正午すぎ、福岡市中央区天神のみずほ銀行福岡支店前の駐車場で男性の顔に催涙スプレーを吹きかけ、金塊買い付け資金が入ったスーツケースを奪うなどした。
裁判では、実行役が被害者の抵抗を抑えるために暴行を加えることについて、東房被告に認識があったかが主な争点だった。
判決理由で足立裁判長は、多額の現金を運ぶ被害者が抵抗することは想定でき、「被告にも抵抗を排除しなければ現金が奪えないとの認識があった」と指摘。催涙スプレーや車の準備、見張り役などの役割分担については「綿密な計画で組織性も高い」とした。
一方、事件前日と6日前にも同じ男性から強盗を企てた強盗予備罪2件については、「一つの強盗に向けて継続した意思の下に行われた」として強盗致傷罪に含まれるとした。
[匿名さん]
暴力団トップの使用者責任、「威力」立証が焦点に
はてなブックマーク
5月24日(金)21時40分 産経新聞
「想定外の判決。暴力団内部の収益の移動を被害者が立証するのは難しい。その困難な立証を強いるものだ」。暴力団対策法、民法いずれの「使用者責任」も否定した東京地裁判決。原告の代理人弁護士は判決後の会見でこう批判し、控訴する意向を明らかにした。
同種の訴訟で水戸地裁は23日、暴力団トップらの使用者責任を認め、賠償を命じている。判断の分かれ目は、詐欺グループの受け子の手配役として詐欺罪で立件された組員が、「暴力団の威力」を利用したと認められるか否かだった。
水戸地裁の判決は、組員に受け子を紹介した知人の男が、以前から組員を「暴力団員であると認識し恐怖心を抱いていた」と認定。受け子を探すよう組員にしつこく要求され、断れば「何かされるのではないか」と考えて事件に関与したとする詳細な経緯に言及し、「暴力団の威力」を利用したと判断した。
これに対し、東京地裁で審理された詐欺事件では、組員が受け子を手配するまでの詳細な経緯が不明だった。
また、組員の男は詐欺グループの中心人物に受け子を紹介しているものの、その人物と住吉会側との関係も明らかでなく、判決では組員が「暴力団の威力」を利用したとはいえないと指摘。詐取された金が住吉会側の収益となった証拠もないとして「組員の男が住吉会の事業として詐欺行為をしたとは認められない」と結論づけた
[匿名さん]
3億8000万円強奪事件で暴力団組員ら2被告に有罪 福岡地裁
はてなブックマーク
5月24日(金)18時39分 毎日新聞
福岡地裁=福岡市中央区で、金澤稔撮影 写真を拡大
福岡市中央区天神で2017年4月、金塊買い付け資金3億8400万円を奪ったとして、強盗傷害などの罪に問われた暴力団組員の小菅誠(42)と、とび職の石原秀夫(53)両被告=いずれも東京都台東区=の裁判員裁判の判決公判が24日、福岡地裁であった。足立勉裁判長は小菅被告に求刑通り懲役16年、石原被告に懲役11年(求刑・懲役13年)を言い渡した。
判決では、小菅被告が事件を計画立案し、実行役側に金塊取引情報を伝達したと認定。足立裁判長は「事件の主導的な役割を果たした」と批判した。石原被告は「事件の計画段階から関わり、奪った現金の受け取りや運搬などをした」と指摘した。公判で、両被告の弁護側は「事件には関与していない」などと無罪を主張していた。
この事件では小菅、石原両被告を含む10人が同罪などで起訴されており、全員が1審で6〜16年の実刑判決を受けたことになる。【宗岡敬介】
[匿名さん]